療育用語解説

特別児童扶養手当とは?|発達障害児の療育 用語解説

特別児童扶養手当とは?

 特別児童扶養手当とは、障害を持ったお子さんのいる家庭を対象とした扶養手当の1つです。

 要件を満たすことで、一定額の扶養手当てが支給されます。

 「特児(とくじ)」と略されて言われることも多く、発達障害児の療育現場ではよく耳にする手続き関係の1つです。

特別児童扶養手当の解説

特別児童手当の対象者

 精神または身体に障害を持つお子さんを対象とするのが特別児童扶養手当です。
 そのため自閉症スペクトラム障害などの発達障害のお子さんも給付対象の可能性があります。

 特別児童扶養手当は20歳未満のお子さんが対象となります。

 特別児童扶養手当は、身体障害者手帳や療育手帳が絶対にないと申請できないわけではありません。
 医師の診断書があれば申請できる場合があります。

特別児童手当の要件


 特別児童扶養手当は1級と2級があり、それぞれ給付額が異なります。

 どのような障害様相が1級なのか2級なのかははっきりとは決まっていません。
 これは先ほどの、「特別児童扶養手当は手帳の取得が必須と言うわけではない」という背景が関係しています。
 手帳がなくても申請できる場合がありますから、障害の等級が特別児童扶養手当の等級と必ずしも一致しないということです。
 いずれにせよ特別児童扶養手当の申請に際しては医師やソーシャルワーカー、市町村窓口に相談したほうがいいでしょう。

 ちなみに他の様々な手当同様、特別児童扶養手当にも所得制限があります。そのため最終的に支給に至るか否かは各家庭により千差万別でしょう。

特別児童手当の金額


 特別児童扶養手当は月当たり1級が52,500円、2級が34,970円ほど支給されます。
 手当の類の中では比較的まとまった金額ですね。
 ちなみに特別児童扶養手当は一般的な児童手当との併給も可能です(手当については何と併給できてできないのか、きちんと確認しながら行うほうが申請忘れを防ぐことができます)。
 実際の給付は4か月分がまとめて振り込まれるかたちであり、このあたりは児童手当と似ています。


 

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