療育用語解説

障害児福祉手当とは?|発達障害児の療育 用語解説

障害児福祉手当とは?

 障害児福祉手当とは、精神や身体に重度の障害のあるお子さんを対象にした手当です。

 在宅の20歳未満のお子さんが対象であり、要件を満たすことで月額14,880円ほどの支給を受けることができます。

障害児福祉手当の解説

 特別児童扶養手当とこの障害児福祉手当は代表的な制度です。

 いずれも障害を持ったお子さんを対象にした給付制度です。

 いずれも精神と身体どちらの障害も対象となります。
 要件を満たすことで一定額の手当てが支給されるという概略も同じです。

 では実際的に異なる点はと言えば、主には金額が挙がります。
 
 特別児童扶養手当は等級にもよりますが3~5万円程度に対し、障害児福祉手当は1万円強になります。

 また、冒頭にも書いた通り障害児福祉手当は精神または身体に「重度」の障害のあるお子さんを対象とします。
 障害児福祉手当は特別児童扶養手当よりもやや要件が厳しい制度と言えます。

 障害児福祉手当と特別児童扶養手当はその名前通り、手当の位置づけというか意味合いも微妙に異なります。

 特別児童扶養手当が「扶養手当」、つまり障害を持ったお子さんを扶養する親への給付であるのに対し、障害児福祉手当は障害を持ったお子さん自身に給付されます。
 だから用途が指定されるというわけではなく、お金はお金なのですが。
 いずれにせよ障害児とその家族の生活を支援するための制度ですので、お金はモラルのある使い方をしたいものです。

 ちなみに特別児童扶養手当と同様ですが、障害児福祉手当には所得制限があるので、お子さん本人の障害状況が重度だからといって無条件で支給されるわけではありません。

 また障害状況については手帳の1級や2級などおおむね目安はあるものの、「この等級なら申請が確実に通る」といった明確な数値はありません。
 このあたりは本人や家族の生活状況にもよるでしょう。

 障害児福祉手当は給付される金額は月額で設定されていますが、実際の入金は数か月分まとめて振り込まれます。
 具体的には3か月分がまとめて入金されます。そのため年に4回の振り込みとなります。
 

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