療育用語解説

受給者証とは?|発達障害児の療育 用語解説

受給者証とは?

 受給者証(じゅきゅうしゃしょう)とは、児童発達支援センターや放課後等デイサービスなどのサービスを利用するために必要な証明書のことです。

 受給者証があることで、少ない自己負担額によりサービスを受けることができます。

 児童発達支援センターや放デイを利用する場合、受給者証はほぼ必須の手続きとなります。

受給者証の解説

受給者証の概要

 受給者証には「福祉」や「医療」などその用途によって複数種類あります。
 療育のために児童発達支援センターに通ったり、放課後等デイサービスを利用する場合は福祉サービスに関する受給者証が必要になります。

 受給者証を持つことで、1割負担で福祉サービスを受けることができます。

 受給者証には支援センターや放デイの利用回数の上限が決まっています。そのため多くのご家庭が受給者証で受けられる福祉サービスの回数を基に、支援センターや放デイの利用予定を立てていきます。

受給者証取得の流れ

 受給者証の申請は自治体の窓口にて行います。
 申請の際は療育手帳や医師の診断書、医師の意見書など、お子さんの障害状況を示す専門家の資料が必要になります。

 手帳や診断がないと、受給者証が取得できないというわけではありません。

 お子さんの障害状況が妥当なものであれば、障害者手帳がなくても(意見書などがあれば)受給者証の申請は可能ですし、診断がついてなくても受給者証の申請は可能です。

 これは児童発達支援センターや放課後等デイサービスの利用についても同様です。福祉サービスを受ける上で受給者証は必要ですが、必ずしも障害者手帳を持つことや診断がついている必要はありません。

受給者証による自己負担額

 受給者証を取得することで、対象の福祉サービスを1割負担で受けることができます。
 また負担額には上限が設けられています。


 実際の負担額や上限はその世帯の所得に応じる部分もあるので、各家庭で差異はあると思います。

 

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