療育用語解説

療育手帳とは?|発達障害児の療育 用語解説

療育手帳とは?

「療育手帳」は「りょういくてちょう」と読みます。

療育手帳とは、知的障害者を対象とした障害者手帳です。

障害者手帳にはその疾患や背景により複数種類ありますが、療育手帳はそのうちの1つになります。

療育手帳の解説

療育手帳は知的障害児者に対して都道府県が発行します。

都道府県は厚生省の出した療育手帳の通知を基に療育手帳を発行します。

他の障害者手帳が発行のための根拠となる法律があることに対し、療育手帳は明確な法律がないのが制度上の特徴です。

そのため判定の基準や判定の結果となる区分、手帳取得後に受けられる公的サービスなどいずれにおいても都道府県によって微妙に異なります。

療育手帳の実際

先述のように療育手帳はその制度上、都道府県によって若干その実情が異なります。

それは名称についても言え、例えば「愛の手帳」などのように「○○の手帳」という名称を使う地域もあります。

区分についても同様で、一律ではありませんが、

療育手帳の多くは他の障害者手帳のような「級」ではなく、「区分」で重症度を表します。

例えば「A1」のように数字とアルファベットで表す方式です。

この場合、数字やアルファベットが若いほど重度であることを示すことが多く、つまり「A1」は「B1」や「A2」よりも重度であることを示します。

知的障害など障害の有無による療育手帳の取得は義務ではありません。

しかしながら「特別児童扶養手当」などの手当てや公的サービスを受けるために必要になることがあり、そういった制度の活用の背景から手帳を取得する人は多いように感じます。

おわりに

療育手帳は知的障害児者に対して発行される障害者手帳です。

知的障害児者ということで、療育手帳には主に年齢制限はなく、子供も大人も要件を満たせば取得可能です。

先ほどの特別児童扶養手当などの観点から、療育を受けているお子さんの場合は子供の時期にすでに取得しているケースが多いです。

療育手帳は都道府県によって微妙に制度の違いがあり、障害程度が同じでも住む場所によって受けられるサービスが変わってしまうことが問題点・改善点の1つとも考えられています。

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